締切から逆算する
相続手続きの期限一覧
最終更新:2026年9月7日
相続には「亡くなった日から数える期限」と「相続を知った日から数える期限」があります。遺産分割を急ぐ前に、まず締切をカレンダーへ入れましょう。

| 目安 | 主な手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 国外で死亡した場合は取扱いが異なります |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続開始があったことを知った時から |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 申告義務がある場合 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から |
| 3年以内 | 相続登記 | 不動産取得を知った日から。正当な理由なく怠ると過料の可能性 |
最優先は3か月の相続放棄
借金の有無が分からなくても、原則3か月という期間は進みます。財産調査が終わらない事情がある場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。何もせず期限を過ぎる前に相談しましょう。
4か月と10か月は税務の期限
準確定申告は、亡くなった人が確定申告をする必要があった場合に相続人が行います。相続税はすべての相続で必要なわけではありませんが、財産評価や遺産分割に時間がかかるため、該当可能性があれば早めに税理士へ確認します。
不動産の相続登記は義務化
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。制度開始前の相続で未登記の不動産も対象になり得ます。遺産分割がまとまらない場合には相続人申告登記という制度もあります。
期限がなくても、後回しにしないこと
遺産分割協議自体に一律の短い期限はありません。しかし、相続税の特例や登記、次の相続の発生を考えると放置は得策ではありません。相続人と財産の全体像を早くつかむことが、すべての手続きの土台です。