不動産の名義を引き継ぐ
相続登記はいつまで?
最終更新:2026年9月7日
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請するのが原則です。

要点
- 正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の可能性
- 制度開始前に発生した相続も対象になり得る
- 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記を検討
相続登記の基本的な流れ
1
不動産と現在名義を確認
固定資産税通知書や登記事項証明書で所在・地番・所有者を調べます。
2
相続人と遺言書を確認
戸籍を集め、法定相続人を確定します。
3
取得する人を決める
遺言または遺産分割協議に基づき、誰が不動産を取得するか決めます。
4
法務局へ申請
申請書と添付書類を提出し、登録免許税を納付します。
主な必要書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票、固定資産評価証明書、遺言書または遺産分割協議書・印鑑証明書などです。取得原因や申請内容で変わります。
遺産分割が終わらないとき
期限内に分割できない場合、相続人申告登記によって、所有権の登記名義人に相続が開始したことと自らが相続人であることを申し出る制度があります。ただし、後日遺産分割で不動産を取得した場合は、その成立日から3年以内に分割内容に沿った登記が必要です。
司法書士へ相談したほうがよいケース
数代前から名義が変わっていない、不動産が複数地域にある、相続人が多い、住所変更も必要、期限が迫っている場合は、早めに司法書士へ相談すると整理しやすくなります。