何を、どこから集めるか
相続手続きの必要書類一覧
最終更新:2026年9月7日
必要書類は、遺言の有無、遺産分割の方法、銀行や法務局など提出先によって変わります。最初に共通書類を集め、提出先ごとの不足を確認すると効率的です。

多くの手続きで土台になる書類
| 書類 | 主な目的 | 取得・作成先 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍 | 相続人の確定 | 本籍地の市区町村等 |
| 相続人の戸籍謄本 | 現在の身分関係の確認 | 本籍地の市区町村等 |
| 住民票・戸籍の附票 | 住所や登記上の住所の確認 | 市区町村 |
| 印鑑登録証明書 | 協議書や金融機関手続き | 住所地の市区町村 |
| 遺言書または遺産分割協議書 | 誰が何を取得するかの証明 | 本人作成・公証役場・相続人作成等 |
預貯金の解約・名義変更
一般に、金融機関所定の相続届、戸籍類、遺言書または遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などが必要です。金融機関ごとに様式と有効期限の扱いが違うため、先に窓口へ必要書類を問い合わせます。
不動産の相続登記
戸籍類に加えて、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などが必要になる場合があります。法定相続、遺産分割、遺言による取得で添付書類は異なります。
戸籍を何度も出す手間を減らす
法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍一式を基に作成した相続関係の一覧図へ認証を受け、銀行や税務の手続きに使えます。複数の金融機関がある家庭ほど便利です。
生前にできる準備
戸籍そのものを先回りして大量に取る必要はありません。親の本籍地、通帳や固定資産税通知書の保管場所、取引金融機関の名前を家族で共有するだけでも、発生後の捜索時間を減らせます。